
当社JOBU事業部では、2019年に出入国在留管理局から登録支援機関の登録を受けており、特定技能外国人材を受け入れている企業様からの委託による支援業務を実施しております!
▼登録支援機関の登録通知
以下の記事では、当社で実際に実施した静岡県内の介護事業所様からの支援委託により、特定技能で入社予定の外国人材に対し、登録支援業務(事前ガイダンス)を実施いたしましたので、そのレポート及び事前ガイダンスについての説明を致します!
登場人物のご紹介

過去1000件以上の在留資格申請の経験を元に多くの企業様、外国人材をサポートした実績がある

15年以上の日本語教師歴があり、累計500名以上の就職相談実績がある

登録支援業務とは?


・過去に外国人材(就労ビザ)を受け入れた実績があること
・特定技能外国人材に対する入社前・入社後の支援計画を実施すること
・出入国在留管理局へ四半期ごとに報告・届出をすること


その場合には、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に上記の支援業務を委託をすることが可能です!
それなら当社でも特定技能外国人材を受け入れることができそうです!


当社は約30年に渡る日本語学校(A.C.C.国際交流学園)経営をしており、留学生に対する日本語教育を長年行っておりますので、特定技能外国人材への支援業務なら当社(株)アドバンスト・カルチャー・センターにお任せ下さい!
▼特定技能で受け入れ可能な14分野に関しては、こちらのサイトをご参照ください。
登録支援機関に支援委託する業務

1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
事前ガイダンスの内容は?

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・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件に関する事項 ・本邦において行うことができる活動の内容(特定技能で掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること) ・入国にあたっての手続きに関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードの受領する必要があること) ・1号特定技能外国人又はその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人材の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払いや違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来に渡りしないことについて確認する。) ・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ、または外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。) ・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。) ・特定技能所属機関等が、1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと ・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は、広さの他、家賃等外国人が負担すべき金額を含む) ・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申し出を受ける体制 ・特定技能所属機関等の支援担当者名、連絡先等
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言語対応






▼当社にて行った事前ガイダンス実施の様子

JOBUで可能な言語対応
・中国語
・英語
・ミャンマー語(ビルマ語)
・ベトナム語
・インドネシア語

対応エリア
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

<まとめ>
いかがだったでしょうか?
登録支援業務は3時間の長丁場によるガイダンスとなります。実施するためには「言語対応」「専門的知見」を要します。
特定技能外国人材の方や、企業様が安心して頂けるよう、当社(株)アドバンスト・カルチャー・センターJOBU事業部では更なる支援業務の向上を目指し、日々改善を重ねております。
外国人材を特定技能「介護」で受け入れ予定でありましたら、まずはお気軽にお問合せ頂ければと存じます。
<文責>
行政書士 佐野哲郎
過去9年間に渡り、1000件以上の外国人在留資格申請に携わり、多くの企業様の外国人採用の支援に関わる
<略歴>
・静岡県富士宮市にて行政書士事務所を開業
・静岡市の名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒圏内に事務所設置
・行政書士法人の役員に就任、東京都に事務所移転。外国人在留資格申請のメッカである東京出入国在留管理局にて多くの申請実績を作る
・その後、これまでの実績・経験を活かし、地元企業様の外国人採用支援に携わるため静岡県富士宮市に戻り、新たに行政書士事務所開業と共に(株)アドバンスト・カルチャー・センター(JOBU事業)にジョイント